外国人の皆様が日本で事業を開始するには、『株式会社』や『合同会社』を設立するのが一般的です。
外国人の皆様が日本で事業を開始するには
1.日本法人の設立
2.日本支店の設立
3.駐在事務所の設置
4.短期滞在ビザ(短期商用ビザ)での往復
の4つの方法が考えられます。
日本法人とは、日本に本店を構えて日本の会社として営業活動を行う会社のことです。
日本支店とは、外国法人が日本に拠点をおいて継続的に営業活動を行う場合に設置登記する支店・営業所・出張所のことです。
駐在事務所の設置とは、日本で本格的な事業を展開するため、情報の収集、広告・宣伝、物品の調達、市場調査などの準備活動の拠点として設置されるものです。
短期滞在ビザ(短期商用ビザ)とは、日本に短期の間滞在して行う商用での業務連絡や観光、親族訪問などの活動に与えられるビザで、観光ビザとも呼ばれています。「短期滞在」で日本に滞在できるのは、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間があります。短期滞在ビザで行える活動は、概ね「商用」と親族訪問など「その他の短期滞在」にわけられ、ビジネス目的では「商用」で申請しますが、いずれにせよ「短期滞在」では「報酬を得る就労活動」はできません。
このような4パターンのいずれかで、日本での事業活動の目的に応じた最も有益な方法を選択致します。
どのような内容で事業活動を始めて行くのか、クライアントにとって何がベストなのかを弊社と共に考え、外国人の皆様の起業や会社の設立のお手伝いを致します。
会社の商号、本店所在地、会社定款の目的、資本金、役員の決定などを行います。日本で株式会社を設立する場合には、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することはできません。
定款には<1>で決めた内容以外に、発行済株式総数や事業年度などを織り込みます。定款については公証人の認証が必要となります。なお、定款を作成して届出する際の実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録を済ませ、なおかつ印鑑登録をしている外国人の方であれば、日本人と同様に印鑑証明書の取得ができます。
これに対して、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要となります。印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付する必要があります。
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座での資本金の振込はできません。
取締役の就任承諾書、払い込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書など、登記申請に必要な書類を作成します。
すべての書類が揃いましたら会社の本店所在地の管轄法務局へ登記申請します。
2006年施行の新会社法では、設立できる会社の種類は
の4種類で、「有限会社」は新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。新会社法の施行前までに有限会社として存在した会社のみ『特例有限会社』として、『有限会社』を名乗ることができますが、会社法上は『株式会社』として扱われます。
当社では日本法人の設立だけでなく、お客様がご希望される日本での事業プランを綿密に打ち合わせ、そしてその内容を士業(行政書士、税理士)の方々に正確にお伝えし、きめ細かいサービスをクライアントに提供を致します。
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