外国人の皆様が日本に移住するには、大きく分けて2つの方法があります。
1つは*長期滞在ビザを取得して日本に移住する方法。もう1つは何かしらの中長期の在留資格を取得し、日本で一定年数居住後、帰化に関するいくつかの要件をクリアしてから帰化申請を行います。通常は5年以上日本に居住し、3年以上の就労系の在留資格で日本に在留する必要があります。
『ビザ』と言う意味にも、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって規定されている『ビザ(査証)』と、世間一般でいう『就労ビザ』という通称は、全く別のものです。
海外に在住の外国人が、日本への入国許可を求める証明書のことをいいます。外国人本人が現地の日本の大使館や領事館に申請し、「在外日本大使館・領事館(長)」が「発給」します。
外国人が日本国内での就労を目的とした在留資格の通称です。外国人本人や就労先企業などが日本にある管轄の入管で手続きを行い、得ることが出来る滞在許可であり、「出入国在留管理庁(長官)」が「交付」します。
*在留資格の種類は現在、30種類存在しています。(2020年時点)
日本に移住をするためには、基本的には就労可能な在留資格の取得をすることが必要となります。
定められた範囲で就労が可能な在留資格には、下記のようなビザがあります。
経営・管理ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことです。「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。
2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。
[該当例]
起業の経営者・管理者等
技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいた、次のような業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたビザです。
日本国内の企業で従事する外国人の89%(2016年)は、この「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して働いています。
[該当例]
システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
企画、財務、マーケティング、営業、通訳、翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾やインテリアデザイナーなど人文知識や国際業務の分野に関する業務を行う者
企業内転勤ビザとは、企業内で人事異動に伴い海外拠点から日本へ外国人従業員を転勤させる際に取得できるビザです。一般的には海外にある本社・支社等において、技術・人文知識・国際業務に該当する業務内容で働く外国人従業員を、日本で働いてもらうために呼び寄せる場合が多いです。こちらは同一企業内の異動に限定されず、一部の関連会社との間の異動でも取得ができる場合があります。
[該当例}
外国の親会社、子会社、孫会社、関連会社などにあたる事業所から、期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する業務内容で活動を行う者)
技能ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する方を対象とする就労ビザの一種です。技能ビザを取得すれば日本にはない産業分野や日本よりレベルの高い産業分野などで、熟練した技能を有する外国人材を日本へ招へいすることができます。
[該当例]
外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
これらのビザの他にも、日本に移住するための在留資格はあります。当社はビザに特化した行政書士事務所と連携し、クライアントのビザ取得のフォローを万全に対応致します。
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